こんにちは、ちゃぴっとです。
配当金の入金を見て、「会社が発表した金額より少ない」と感じることがあります。課税口座では、通常、税金が差し引かれてから支払われるためです。
今回は、日本に住む個人が国内の上場企業から受け取る、一般的な現金配当を中心に整理します。大口株主や非上場株式など、扱いが異なるケースは対象外です。
1.配当金には通常20.315%の税金がかかる
税金がかかる口座を、ここでは「課税口座」と呼びます。特定口座や一般口座で保有する国内上場株式の配当金には、通常20.315%の税金がかかります。2026年時点の内訳は、所得税・復興特別所得税が15.315%、住民税が5%です。
税金は支払い時に差し引かれます。これを「源泉徴収」といいます。そのため、配当金の通知に書かれた税引前の金額と、実際の入金額は一致しないことがあります。
ここで注意したいのは、配当金と株式の売却益では、申告の扱いを同じように考えられないことです。今回の条件に当てはまる上場株式の配当金は、金額にかかわらず確定申告不要制度を選べます。「年間20万円を超えたら必ず配当を申告する」という理解ではありません。
なお、2027年からは復興特別所得税の引下げと防衛特別所得税の導入により内訳が変わりますが、国税庁は合計税率に変更はないと説明しています。(出典1/出典2)
2.税引前10万円なら、手取りはいくら?
以下は説明用の架空例です。2026年に税引前の配当金10万円を1回で受け取るとして、通常の支払い時の税金だけで考えてみます。筆者の受取実績ではありません。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 税引前の配当金 | 100,000円 |
| 所得税・復興特別所得税 | 15,315円 |
| 住民税 | 5,000円 |
| 差し引かれる税金の合計 | 20,315円 |
| 手取り | 79,685円 |
手取りの目安は「税引前配当金×0.79685」で計算できます。
例えば、税引前の配当利回りが4%なら、税引後は約3.19%です。いずれも上記税率を使った単純計算で、実際には支払いごとの端数処理や、損益通算などによって金額が変わります。
配当金を生活費や再投資に充てる計画では、税引前の金額だけでなく、使える金額を確認しておくと見通しを立てやすくなります。
3.NISAでも「受け取り方」の確認が必要
NISA口座で保有する国内上場株式の配当金は、一定の条件を満たせば非課税です。先ほどの10万円も、その条件を満たしていれば10万円を受け取れます。
大切なのは、配当金の受取方法を「株式数比例配分方式」にすること。名前は難しく見えますが、保有株数に応じた配当金を、証券会社の口座で受け取る方法です。
NISA口座で株を買っていても、指定した銀行口座への直接振込や、配当金領収証で受け取る方式では、配当金に税金がかかります。「NISAで買ったから、受け取り方は何でもよい」わけではありません。(出典3)
受取方法の手続きは、配当の対象者を決める「配当基準日」までに必要な処理が間に合うよう、余裕をもって行いましょう。申込期限や設定状況は利用中の証券会社で確認できます。
また、受取方式の選択はNISAの株だけに限らず、課税口座の保有株にも及びます。ただし、受け取り方が変わっても、課税口座の配当金まで非課税になるわけではありません。
設定が違って課税された配当を、あとから確定申告して「NISAの非課税」に戻すこともできません。配当控除や損益通算を検討できる場合はありますが、それとは別の話です。(出典4)
4.確定申告をすれば、必ず得になる?
課税された配当金を申告することで、税負担が軽くなる場合はあります。ただし、「申告すれば必ずお得」とは言えません。
主な選択肢は、次のように整理できます。
- 申告不要:対象の配当を申告せず、支払い時の徴収で納税を終える
- 総合課税:給与などほかの所得と合算して税額を計算する
- 申告分離課税:ほかの所得と分けて税額を計算する
総合課税では、一定の国内企業の配当について、計算した税額から一定額を差し引く「配当控除」を利用できます。ただし、外国法人の配当やJ-REIT(不動産投資信託)の分配金などは対象外です。(出典5)
申告分離課税では、一定の上場株式等の売却損と配当を相殺する「損益通算」ができます。売却せずに値下がりしているだけの「含み損」は、この売却損には入りません。一方、配当控除は使えません。(出典2)
さらに、申告した所得が国民健康保険料や扶養控除などの判定に影響することがあります。税金の還付額だけで判断せず、保険料などを含めて考える必要があります。
以前のように、所得税では申告し、住民税では申告不要にするという別々の選択も、2023年分の所得・2024年度の住民税以降はできません。(出典6)
5.外国株の配当は、NISAでも別の注意点がある
米国株など外国株の配当では、日本の税金だけでなく、外国で税金が差し引かれることがあります。国や商品などによって扱いは異なります。
NISAで非課税になるのは日本側の税金です。外国での課税まで自動的になくなるわけではありません。また、NISAの配当は日本で非課税のため、その外国税について外国税額控除(外国と日本の二重課税を一定の範囲で調整する仕組み)を利用することはできません。(出典7)
国内株の計算を、そのまま外国株にも当てはめないようにしましょう。
まずは口座と受取設定を確認しよう
配当金の税金を考えるときは、次の3点から確認すると整理しやすくなります。
- 課税口座か、NISA口座か
- 国内上場株式の配当を、どの方式で受け取る設定か
- 申告を検討するなら、税金以外への影響も確認したか
配当金額を見るときに、手取りにも少し目を向けてみる。NISAを使っているなら、受取設定を一度確かめてみる。この二つが、身近な確認ポイントです。
※2026年10月25日時点で確認した公表情報に基づく一般的な解説です。個別の申告方法を推奨するものではありません。申告の判断は、税務署・税理士や、お住まいの自治体などにご確認ください。
出典
- 国税庁「No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)」
- 国税庁「No.1331 上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度」
- 国税庁「No.1535 NISA制度」
- 日本証券業協会「NISAに関するQ&A」(問18〜20・30など)
- 国税庁「No.1250 配当所得があるとき(配当控除)」
- 京都市「Q9 上場株式の譲渡所得や配当所得について申告すると?」
- SBI証券「外国株式の配当金は、外国税額控除の適用を受けられますか?」
※本記事は情報提供を目的としており、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資の最終判断は、ご自身の責任と判断で行ってください。
ちゃぴっと



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